こんにちは、サワダです。
このページでは商標権について解説します。
中国輸入→Amazon販売において、商標の確認はとても重要です。
確認しないまま相乗り販売を行うと、アカウント停止になる事もあります。
そうならないように、しっかり理解を深めて対応していきましょう。
それでは早速、解説開始!
商標権とは
商標権とは、自分の商品と外の商品を区別して独占的に利用する為の権利です。
区別の方法としては、ロゴや商品名・図形や記号などが用いられます。
似た商品は、商標権侵害として出品者は他の人を排除する事が可能になります。
商標権は特許庁に出願・登録を行い認定されると権利を行使できます。
商標権は5年間、もしくは10年間有効ですが、更新が出来るため基本的には同じ名称等の商標は作れないと考えましょう。
ちなみに似たような権利で、「特許権」権がありますが、違いは以下になります。
- 商標権 … 商品やサービスの「(ロゴや名称などの)目印」を守る権利
- 特許権 … 物や方法の「発明」を守る権利
今回の中国輸入に関しては、商品についてとなりますので商標権について確認が必要になります。
商標権の調べ方
輸入販売において、商標権は特に気をつけて調べる必要があります。
中国輸入初期では相乗り販売を行います。
相乗り販売を行った時に利益計算が間違っても利益が減るだけですが、商標権を侵害していたらアカウント停止や損害賠償が求められる場合があります。
その為、しっかりと商標について確認しましょう。
商標の確認方法は以下になります。
- Amazon商品ページでブランドを確認
- 特許情報ぷらっとフォームで商標を確認
1. Amazon商品ページでブランドを確認
まずは、Amazonの商品ページでブランドを確認しましょう。
さてはサワダのブログを読み込んでますね (笑
と、それはさておき中国輸入の相乗り販売ではノーブランド商品を扱います。
商品タイトルに『ノーブランド』と表記されていれば特に問題なく相乗り販売出来ます。
しかし、ブランドの記載があっても相乗り販売が可能な場合があります。
それが、商標に問題ない商品の相乗り販売です。
Amazonのブランド表記は、商標登録してなくても記載可能です。
例えばこの様な商品があります。
一見、ブランドが記載されているので相乗り販売出来ない様に見えますが、そんな事はありません。
ブランドの商標をを調べて問題なければ相乗り販売しても大丈夫です^^
※ブランド名は商品ページ作成者が自由に決められます。
ブランド名をコピーしておき、次んの商標登録の確認に進みましょう。
2. 特許情報プラットフォームで商標を確認
商標登録の有無は特許情報プラットフォームで確認が出来ます。
特許、実用新案、意匠及び商標等の産業財産権関連の工業所有権公報等を無料で検索・照会可能なデータベース
それでは、商標について確認していきましょう。
まずは特許情報プラットフォームにアクセスします。
今回は『商標』について、Amazon商品ページのブランド名を検索してみましょう。
検索した結果がこちら
っと、思うかもしれませんが問題ない場合もあります。
詳細を確認して、Amazonで出品されている商標と一致しているか確認していきましょう。
詳細内容を見る時は、
- ブランド名
- 区分
を確認します。
詳細を見てみると、Amazonの商品ページとは無関係のブランドの商標でした^^
この場合、全く関係ありませんので相乗り販売出来ると判断できます。
ここまでが、商標権の確認方法になります。
Amazonのブランド名を、特許情報プラットフォームで検索する
この事を覚えておきましょう\_(・ω・`)ココ重要!
商標検索の注意点
最後に、商標を検索する時の注意点をお伝えします。
1. スペースがある場合は詰めて検索も行う
商標名はスペースの有無も別の商標として登録がされます。
その為、【スペースがあるブランド名】と【スペースを詰めたブランド名】で検索をする必要があります。
この様に、検索結果が異なるのでスペースがある場合は、どちらの検索結果も確認して漏れがないようにしましょう。
2. ブランド名以外にも、商品本体のロゴや商品ページ詳細も確認
ブランド名称や商標で問題無くても、商品ページをよく見ると相乗りが出来ない商品があります。
以下のコスプレ用品を例に見ていきましょう。
※これって、お◯松さんだよね^^;
ブランド名の『Fighter』では商標に抵触してませんでした。
しかし、写真7枚目を見るとブランド独自のキーホルダーがセットとなってます。
Amazonでは以下の場合に出品者は商標権があるとみなされ、相乗り販売を差し止めることが出来ます。
- 商品タイトルにブランド名が記載
- 商品やパッケージに商標登録済のブランド名やロゴが記載
- オリジナルロゴが刻印されているアイテムがセットとなり画像に掲載されている
相乗り販売は、商品ページと同じ商品を揃えないといけません。
この商品の場合は、商標的には問題ありませんがブランド独自のキーホルダーがセットの為、同じ商品を揃える事が極めて難しい状況です。
販売者も相乗りされたくないので、この様な相乗り防止策をされる場合があります。
ちなみに同じキーホルダーを作れば相乗り可能です。
しかし、お金と手間を考えると割に合いません。
また、こういった商品は相乗り販売をすると大抵権利を主張して来たりしますので、さっさと別の商品を探すと良いでしょう。
最後になりますが、商標権の申請と登録は約10万円程の費用がかかります。
ハードルが高いため、全ての出品者が行っている訳ではありません。
ブランド名ある場合でも、問題なく相乗り出来る商品も見つかりますのでしっかりとリサーチしましょう^^
以上が、相乗り可能か商標権の確認方法になります。
まとめ
・商標権確認はブランド名を特許情報プラットフォームで検索
・ブランド名があっても相乗り可能な商品はたくさんある
・画像や詳細も確認し、相乗り防止策がとられてないかチェック
それでは最後までお読み頂きありがとうございました^^)
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